平成20年度-雇用保険法 第7問

■第7問 小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第二十七条三項(賃金日額)、平成二十二年四月一日厚労省告示第百五十五号
設問の通りである。
なお、対象家族を介護するための休業をした場合、又は対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合についても同様である。

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