平成20年度-雇用保険法 第8問

■第8問 勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第二十三条二項、則三十五条
倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て、金融機関の金融取引の停止)に伴い離職した者は、特定受給資格者に該当する。

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