■第9問 体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。(一部改正)
■答え:×
■解説:則十九条の二
自己都合退職の場合であっても、その離職理由が、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合は、正当な理由のある自己都合により離職した者として特定理由離職者となる場合がある。
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■第9問 体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。(一部改正)
■答え:×
■解説:則十九条の二
自己都合退職の場合であっても、その離職理由が、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等である場合は、正当な理由のある自己都合により離職した者として特定理由離職者となる場合がある。