■第8問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。
■答え:×
■解説:法13条、則18条
離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)に疾病、負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、交流採用などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、離職の日以前2年間(特定理由離職者等については1年間)と当該疾病等の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間(最長2年間(特定理由離職者等については3年間))を合算した期間が算定対象期間となる。