■第9問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
■答え:○
■解説:法20条1項
基本手当の受給期間は、原則として受給資格を取得した後における最初の離職の日の翌日から1年間(所定給付日数が330日である者については1年に30日を加えた期間、360日である者については1年に60日を加えた期間)に限られている。しかし、この1年の期間内に、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その理由により職業に就くことができない期間を1年に加算することとし、最長4年間まで受給期間が延長される。