■第10問 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第二十三条一項一号
「270日」ではなく、「240日」である。
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■第10問 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第二十三条一項一号
「270日」ではなく、「240日」である。