■第10問 【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
■答え:○
■解説:法21条
基本手当は、受給資格者に対して離職後直ちに支給されるものではなく、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行った後、失業の期間が7日経過するまでは、支給されないことになっている。