■第6問 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
■答え:×
■解説:法附則4条
雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする暫定任意適用事業の事業主は「保険関係消滅申請書」を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その認可(厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任)があった日の翌日にその事業についての保険関係が消滅することとされている。この保険関係消滅の申請をするには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要であるので、申請書にはこの労働者の同意を得たことを証明する書類を添付することが必要である。
なお、保険関係の消滅の申請には、保険関係が成立した後1年を経過していることは不要である。