平成20年度-徴収法 第6問

■第6問 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行わなければならない。

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