■第9問 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
■答え:×
■解説:法108条4項
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるべき者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しないこととされているが、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、当該額を切り捨てた額)額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給することとされている。