平成23年度-健康保険法 第10問

■第10問 被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条、昭和26年5月1日保文発1346号
被保険者資格取得前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても傷病手当金、療養の給付は支給されることとされている。

コメントを残す