■第7問 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十八条(不服申立てと訴訟との関係)
例外規定があり、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、又は緊急の必要性があるときには、厚生労働大臣の裁決を経ずに、取消しに関する訴訟を提起することができる。
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■第7問 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十八条(不服申立てと訴訟との関係)
例外規定があり、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、又は緊急の必要性があるときには、厚生労働大臣の裁決を経ずに、取消しに関する訴訟を提起することができる。