■第8問 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。
■答え:○
■解説:法附則9条の3の2第1項、厚年法附則29条1項
国民年金法に規定する脱退一時金は、障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるときは、請求することができない。
厚生年金保険法に規定する脱退一時金は、これらに該当しないため、国民年金、厚生年金のそれぞれで脱退一時金を請求することができる。