平成23年度-国民年金法 第9問

■第9問 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法73条、法105条3項
受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないことになっているが、受給権者が、正当な理由がなくて、その届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができることになっている。

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