平成20年度-徴収法 第8問

■第8問 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
「概算保険料の認定決定」又は「確定保険料の認定決定」の処分について不服があるときは、処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをするが、その他の決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

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