■第11問 労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。
■答え:×
■解説:法20条1項、民法627条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
一方、労働者はいつでも解約の申入れ(就業規則等に特段の定めがない場合)をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了するとされている。