平成20年度-徴収法 第9問

■第9問 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)、第三十八条(不服申立てと訴訟との関係)
都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であっても、厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

コメントを残す