■第13問 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。
■答え:×
■解説:法16条の4第1項5号
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき(5級以上)を除く。)に消滅する。