■第10問 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合には、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない。
■答え:○
■解説:徴収法第三十七条(不服申立て)
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面を厚生労働大臣に提出して審査請求を行う必要がある。
なお、意義申し立てはできない。