平成20年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
なお、休業の日数が4日に満たないときは、四半期ごとに所定の報告書をそれぞれの期間の最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよいことになっている。

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