平成23年度-国民年金法 第14問

■第14問 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法92条、法92条の2、令6条の13
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、原則として、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないことになっているが、厚生労働大臣の承認により口座振替納付を行う場合は、納付書を添付することを要しない。

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