平成23年度-国民年金法 第15問

■第15問 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法109条の2第1項
学生納付特例事務法人は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務をすることができるが、保険料の納付に関する事務をすることは認められていない。

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