平成20年度-労働安全衛生法 第7問

■第7問 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:安全衛生法第十二条の四(安全衛生推進者等の氏名の周知)
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないが、報告書を労働基準監督署長に提出する必要はない。

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