■第16問 独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:○
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的としている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第16問 独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:○
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的としている。