■第20問 日本年金機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:×
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
日本年金機構は、日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的としている。