■第19問 社団法人全国社会保険協会連合会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:×
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
社団法人全国社会保険協会連合会は、都道府県社会保険協会を会員(47名)として設立され、その目的は、健康保険及び厚生年金保険その他社会保険事業の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資することを目的としている。
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■第19問 社団法人全国社会保険協会連合会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。
■答え:×
■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
社団法人全国社会保険協会連合会は、都道府県社会保険協会を会員(47名)として設立され、その目的は、健康保険及び厚生年金保険その他社会保険事業の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資することを目的としている。