平成23年度-労働基準法 第23問

■第23問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、又はその内容を変更した場合には、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出する必要があるが、許可を得ることは要件とされていない。

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