■第23問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:法89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、又はその内容を変更した場合には、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出する必要があるが、許可を得ることは要件とされていない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第23問 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:法89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、又はその内容を変更した場合には、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出する必要があるが、許可を得ることは要件とされていない。