■第24問 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。
■答え:○
■解説:法91条、昭和23年9月20日基収1789号
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されている。また、当該規定に反する就業規則は、無効と解されている。
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■第24問 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。
■答え:○
■解説:法91条、昭和23年9月20日基収1789号
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されている。また、当該規定に反する就業規則は、無効と解されている。