平成23年度-労働基準法 第25問

■第25問 労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。

 

 

 

■答え:○

■解説:法106条1項、則52条の2
就業規則の周知方法については、次のいずれかの方法で行う必要がある。
(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
(2)書面を労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
よって、労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法によっては周知したものと認めらないため問題文は正解となる。

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