■第21問 アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。
■答え:×
■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
アフターケアの対象傷病は、次のものとされている。
(1)せき髄損傷
(2)頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
(3)尿路系障害
(4)慢性肝炎
(5)白内障等の眼疾患
(6)振動障害
(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
(8)人工関節・人工骨頭置換
(9)慢性化膿性骨髄炎
(10)虚血性心疾患等
(11)尿路系腫瘍
(12)脳の器質性障害
(13)外傷による末梢神経損傷
(14)熱傷
(15)サリン中毒
(16)精神障害
(17)循環器障害
(18)呼吸機能障害
(19)消化器障害
(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒