■第23問 健康管理手帳の交付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、この選択肢において「所轄署長」という。)が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、この選択肢において「所轄局長」という。)に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。
■答え:○
■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長は、アフターケアの対象予定者を「健康管理手帳交付報告書」により当該所轄労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告するものとし、所轄都道府県労働局長は、その報告に基づき、対象者と認められる者に対して、健康管理手帳を交付するものとされている。