平成23年度-労災保険法 第24問

■第24問 アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、当該所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条、平成19年4月23日基発0423002号
健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、「健康管理手帳更新・再交付申請書」により、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請するものとし、所轄都道府県労働局長は、申請に基づき、健康管理手帳を再交付するものとされている。

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