■第21問 63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。
■答え:×
■解説:法34条2項
障害の程度が変わった場合の年金額の改定の請求に、年齢による制限はない。
なお、年齢による制限はないが、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。