平成23年度-国民年金法 第23問

■第23問 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条2項
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止することとされている。

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