■第24問 障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。
■答え:○
■解説:法附則4条
平成6年改正により、障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しなくなった場合、その後3年間経過すると受給権が消滅するという取扱いを改善して65歳までの間は支給停止することとされたことに鑑み、平成6改正法の施行日(平成6年11月9日)前に既に障害等級不該当3年経過を理由に障害基礎年金の受給権が消滅した者のうち、同一の傷病によって現在の障害等級1級又は2級に当該する状態にある者又は65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する状態に至った者は、障害基礎年金の支給を請求することができることとされた。