■第9問 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第七十五条の二、則五十六条の二
6か月以内の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができるとされている。
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■第9問 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第七十五条の二、則五十六条の二
6か月以内の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができるとされている。