平成20年度-健康保険法 第10問

■第10問 高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百十五条の二
一部負担金等の額、並びに介護サービス利用者負担額、及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付等の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

コメントを残す