平成23年度-労働基準法 第28問

■第28問 労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:×

■解説:日本シェーリング事件(平成元年12月14日)
稼働率80%以下の者を賃上げ対象から除外するとし、年次有給休暇、産前産後休業、労働災害による休業、ストライキ等による不就労を稼働率算定の不就労時間とする旨の労働協約条項の効力が争われた事件において、最高裁判所は、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、その効力を否定すべきいわれはないが、反面、同条項において、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点は、労働基準法又は労働組合法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては、右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるといわなければならないと判断している。

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