■第29問 労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
■答え:○
■解説:法24条1項、昭和61年3月14日基発150号
遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法91条(制裁規定の制限)の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものであるとされている。