平成23年度-労働基準法 第30問

■第30問 労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条、昭和22年11月5日基発231号
扶養家族ある者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は家族手当とみなさないとされ、従ってかかる手当は割増賃金の基礎に入れるべきであるとされている。

コメントを残す