■第26問 医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
■答え:○
■解説:平成5年10月29日基発619号
医療従事者等が、HCVの感染源であるHCV保有者の血液等に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となるとされている。