平成23年度-労災保険法 第27問

■第27問 医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から既にHCV に感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成5年10月29日基発619号
HCVに汚染された血液等への接触の後、HCV抗体検査等の検査(受傷等の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱うこととするが、当該検査は、医師がその必要性を認めた場合に限られるものであるとされている。
なお、受傷等以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか、受傷等の直後に行われた検査により、当該受傷等以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれないものとされている。

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