■第29問 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
■答え:×
■解説:平成5年10月29日基発619号
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、伝染性をもつものである。
したがって、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当するものとされている。