平成23年度-労災保険法 第30問

■第30問 医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
① C型急性肝炎の症状を呈していること。
② HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
③ HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
④ C型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
⑤ 業務以外の原因によるものでないこと。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成5年10月29日基発619号
C型肝炎の発症が確認された場合、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断されることになっている。
(1)C型急性肝炎の症状を呈していること
(2)HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること
(3)HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること
(4)C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNAが陽性と診断されていること
(5)業務以外の原因によるものでないこと

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