■第6問 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。
■答え:○
■解説:法附則四条の三第一項(高齢任意加入被保険者)
適用事業所で使用される場合は、厚生労働大臣に申出でよいが、適用事業所以外で使用される場合は、事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要である。