■第7問 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法附則四条の三第三項
高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなされる。