■第28問 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則35条
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないことになっている。
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■第28問 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則35条
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないことになっている。