■第29問 入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
■答え:×
■解説:法85条2項
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは当該現に食事療養に要した費用の額)より食事療養標準負担額(平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額))を控除した額とされている。