■第8問 適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第二十七条(届出)、則十五条の二
設問の通りである。
なお、平成19年4月1日から70歳以上の在職老齢年金が適用されることになったことに伴い、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要となったが、この70歳以上の在職老齢年金の規定は、平成19年4月1日において70歳以上であった者(昭和12年4月1日以前生まれの者)には適用されないため、昭和12年4月1日以前生まれの者については届出は必要ないことになっている。