■第27問 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
■答え:○
■解説:法7条1項3号、昭和61年3月31日庁保発13号
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすることとされている。